宿泊約款&キャンセルポリシー


当館の宿泊約款です。ご予約の前に、必ずお読み下さい。

  


第1条(本約款の適用) 

1)当館の締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に 定められていない事項については、法令又は慣習によるものとします。

2)当館は、前項の規定にかかわらず、この約款の趣旨、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応ずることがで きます。

第2条 (宿泊引き受けの拒絶)
▼当館は次の場合には、宿泊の引き受けをお断りすることがあります。

1. 宿泊の申し込みがこの約款によらないものであるとき。
2. 満室(員)により客室の余裕がないとき。
3. 宿泊しようとする者が宿泊に関し、法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
4. 宿泊しようとする者が伝染病者であると明らかに認められるとき。
5. 宿泊に関し、特別の負担を求められたとき。
6. 天災、施設の故障その他やむを得ない理由により宿泊させることができないとき。
7. 都道府県条例に特に規定される場合に該当されるとき


第3条 (氏名等の明告)
▼当館は、宿泊日に先立つ宿泊の申し込み(以下「宿泊予約の申し込み」という。)をお引き受けした場合には期限を定めてその宿泊予約の申込者に対して次の事項の明告を求めることがあります。

1. 宿泊者の氏名、年齢、性別、国籍及び職業。
2. その他当館が必要と認めた事項。


第4条 (予約金)
▼当館は、宿泊予約の申し込みをお引き受けした場合には、期限を定めて宿泊期間の宿泊料金を限度とする予約金の支払いを求めることがあります。


第5条(予約の解除)
▼当館は、宿泊予約の申込者が宿泊予約の全部又は一部を解除したときは、次に掲げるところにより違約金を申し受けます。

▼予約の全部を取り消された場合の取消料
連絡なしの不泊 当日取り消し 前日取り消し 〜2日前取り消し 〜10日前取り消し
100% 100% 100% 50% 20%
【注意】
%は、予約宿泊料金に対する取消料率です。

▼予約の人数が減った場合の取消料  
宿泊人数が予約時点より減少した場合は双方協議の上、キャンセル料を決定するものとする。

1. 当館は、宿泊者が連絡をしないで宿泊日当日の午後7時(あらかじめ予定到着時刻の明示されている場合は、その時刻を3時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊予約は申込者により解除されたものとみなし処理することがあります。
2. 前項の規定により解除されたものとみなした場合において、宿泊者が、その連絡をしないで到着しなかったことが列車、航空機等公共の運輸機関の不着又は遅延その他宿泊者の責に帰さない理由によるものであること を証明したときは、第1項の違約金はいただきません。


第6条(宿泊客の契約解除)
▼当館は、他に定める場合を除くほか、次の場合には宿泊予約を解除することができます。


1. 第2条第3号から第7号までに該当することとなったとき。
2. 第3条第1号の事項の明告を求めた場合において、期限までにそれらの事項が明告されないとき。
3. 第4条第1号の予約金の支払いを請求した場合において、期限までにその支払いがないとき。


第7条(宿泊の登録)
▼宿泊者は、宿泊日当日当館の玄関帳場(フロント)にて次の事項を当館に登録して下さい。
1. 3条第1号の事項
2. 外国人にあっては、旅券番号、日本上陸地及び上陸年月日
3. 出発日及び時刻
4. その他当館が必要と認めた事項


第8条(チェックアウトタイム)
▼宿泊者が当館の客室をおあけいただく時刻(チェックアウトタイム)は、午前10時00分とします。 これ以外の時間に客室を使用される場合は下記の追加料金を申し受けます。

■1時間につき1人500円


第9条(料金の支払い)
▼料金の支払いは、通貨又は当館が認めた旅行小切手若しくはクーポン券により、宿泊者の出発の際又は当館が請求したとき当館の玄関帳場(フロント)において行っていただきます。


第10条(利用規則の遵守)
▼宿泊者は、当館内において、当館が定めて当館内に掲示した利用規則に従っていただきます。


第11条(宿泊継続の拒絶)
▼当館は、お引き受けした宿泊期間中といえども、次の場合には宿泊の継続をお断りすることがあります。
1. 第2条第3号から第7号までに該当することとなったとき。
2. 前条の利用規則に従わないとき。


第12条(宿泊者の責任)
▼宿泊者の責に帰すべき理由によって当館の施設及び什器、備品を破損又は紛失されたときは弁償して頂く場 合があります。


第13条(宿泊の責任)
▼当館の宿泊に関する責任は、宿泊者が当館の玄関帳場(フロント)において宿泊の登録を行った時又は客室に入った時のうちいずれか早い時に始まり、宿泊者が出発するため客室をあけた時に終わります。

第14条(その他)
▼当館の責に帰すべき理由により宿泊者に客室の提供ができなくなったときは、天災その他の理由により困難な場合を除き、その宿泊者に同一又は類似の条件による他の宿泊施設を斡旋します。この場合には、客室の提供が継続できなくなった日の宿泊料金を含むその後の宿泊料金はいただきません。